平素よりディーカレットをご利用いただき、誠にありがとうございます。
改正外為法及び関連省令の施行に伴い、居住者と非居住者との間の3,000万円相当額超の暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換について、これを暗号資産交換業者が媒介、取次ぎ又は代理(以下「媒介等」という。)をした場合には、その媒介等をした取引について、暗号資産交換業者が所定の様式により事後報告書を提出することとなりました。
これに伴い、本年6月1日以降は、お客様から当該取引に関する支払又は支払の受領に関する報告書の提出は不要となります。
なお、暗号資産交換業者が媒介等をしていない場合、これまで通りお客様によるご報告が必要となりますので予めご留意くださいますようお願い申し上げます。
また、本報告に関するご不明な点やお問い合わせ先等については、下記をご参照ください。
▼日本銀行「報告書様式および記入の手引等(2014年以降適用)」
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-redown2014.htm/
▼報告書(60~62番窓口関係)、国際収支項目番号に関する照会先
https://www.boj.or.jp/about/services/tame/t-tel.htm/#p0202
今後ともディーカレットをよろしくお願い申し上げます。